法定相続人の範囲と法定相続分

家族会議には誰がくるの

じいちゃんがあぶないらしいって田舎の母親から電話が入った。
母親が言うには、じいちゃんが死んだら僕も相続できるらしい。
その時には親戚で相続の話し合いをするから、あんたも会社休めるようにしときなさいって。

親戚で話し合い?誰がくんの?
「相続」については、ざっくりネットで調べたけど、ウチの場合は誰が相続できるのかな。
あれ、もしかして僕、財産分けてもらえるの?土地とか貰っちゃったらどうしよう。

というわけで、引き続き、ネットで調べもの。

法定相続人とは

「今もしあなたが亡くなってしまったとしたら、誰が相続人になりますか?」そう聞かれて即座に応えることができますか?
ここでは、法定相続人の範囲と法定相続分についてご説明します。
(「時間がないから分かりやすい表だけパッと見たい」という方は、ざざっとスクロールして下へ行ってください。)

「法定相続人」というのは、民法が定めた相続の資格のある人のことを指します。

民法をみてみると… 民法の「第五編相続」の中に「第二章相続人」というのがあります(民法は条文が1000個以上もある大きな法律です。情報が検索しやすいように、細かい目次があるんです。親切ですね。)。

相続人に関する条文は、886条から895条まで。どれも大切な条文なのですが、普段よく使うのは、887条、889条、890条の3つです。

まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の法定相続人については、子→直系尊属→兄弟姉妹の順番で、法定相続人になる順位が決められています。

被相続人に子がいる場合は、子が法定相続人になります。この場合には、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

被相続人に子がいなくて、直系尊属(親や祖父母など)がいる場合は、その直系尊属が法定相続人となります。兄弟姉妹は、被相続人に子や直系尊属がいない場合にだけ、法定相続人になります。

ちなみに、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始の前に既に亡くなっていたなどの場合は、その亡くなった人の子が代わりに相続します。これを代襲相続(だいしゅう そうぞく)といいます(民法887条2項、889条2項)。詳しくはこちらの記事を読んでください。

法定相続分とは

法定相続分というのは、法律で決められた、相続財産全体に対してそれぞれの相続人がもつ持分を指します。例えば、「誰それの相続分は二分の一」とかの割合で示されます。

どの法定相続人に、どれだけの相続割合で相続されるかは、亡くなった人(被相続人)の家族構成がどんなだったか、で決まってきます。色んなパターンがあるので、別の記事でそのつど説明していきます。


 

さて、今日のおやつは…

冷蔵庫で冷やしていたチョコレート。「BROOKSIDE」(ブルックサイド)のダークチョコレート、アサイー&ブルーベリー味!

このチョコレート、甘みと酸味のバランスが絶妙で。チョコがなくなりコーティングされているグミ?の部分だけになると、それはそれで味わいがあって、GOODです。しばらくカミカミしています。

小皿に決まった量を出してから食べないと、際限なく食べてしまいそうで、危険です(汗)

 

【まとめ】

① 法定相続人とは、民法が定めた相続の資格のある人のこと
② 法定相続人になれるのは、配偶者の他に、子・直系尊属・兄弟姉妹
③ 法定相続分とは、法律で決められた、相続財産全体に対してそれぞれの相続人がもつ持分のこと