常に相続できる配偶者

あなたに「配偶者」はいますか?

婚姻届って、見た目は紙切れ一枚ですけれど、とてもとても重たいものなんです。もし今現在、配偶者に対する気持ちが冷めてしまっていたとしても(!)、民法は、あなたの配偶者をとても大事にしているんです。

以前に、法定相続人の範囲と順位について説明しました(記事はコチラ)。

民法は、「配偶者は常に相続人となる」としています(民法890条)。どうして、こんな風に決められているんだと思いますか?

テレビドラマで(または誰かの夫婦げんかで)、こんな言葉を聞いたことがありませんか?「赤の他人よりも血のつながった我が子の方が大事!あんたとはもう別れる!」だとか。

私自身は、血縁がなくても家族になれると思うので、「血のつながった我が子」という言い方には抵抗があるのですが…。

だけど、多くの人にとっては自分の子どもは何にも代えがたい存在であろうし、「自分が死んでも我が子だけは守る」という言い方もよく聞きます。
そうであれば、配偶者よりも遺された子どもの方が優遇されてもいいんじゃないかとも思いますが…。

でも、民法は配偶者を特別待遇で大切に扱っています。相続人になる順番もつけないで、「常に」相続人になるとしているんですから。
これって要は、民法は、本人と配偶者とを「一心同体」だとみているからなんじゃないですかね。

一緒に生活して苦楽を共にし、一緒に財産を築いてきた、そういう相手だからこそ、一方が亡くなったときは、その財産の半分を遺しましょうよと。美しい言い方をすればこんな風になるんでしょうけども。

まあ、二人で築いた財産だから、一方がいなくなったらその時点で「清算」するということですね(離婚の際の財産分与と同じ考え方です)。

司法試験予備校で相続に関する講座を受けているときに、講師の先生がこうおっしゃいました。
「自分と配偶者とは一心同体!」
「我が家でも、妻はこう言っています。
『あなたの物は私の物。私の物は私の物よ』と。」

!!
ここで、かの有名なアニメキャラクター「ジャイアン」を思い出したのは言うまでもありません(笑)

連れ合いの突拍子もないわがままも受け入れて、それでも一緒にやっていく、それが「配偶者」なのかもしれませんね(いや、違うか…)。


 

さて、きょうのおやつは…「博多通りもん」です。福岡の定番のお土産ですね。しっとりした白あんが何ともクリーミー!洋風な甘みもあり、このバランスがとっても素敵。大好きなお菓子のひとつです。ごちそうさまでした。