代襲相続とは

孫に相続権?

昨日の夜、母親から電話があった。じいちゃんがあぶないらしい。それから、もしじいちゃんが死んだら僕も相続できるって。その時は、僕も家族会議にでなきゃらしいんだけど。

じいちゃんには子どもが何人かいる。「何人か」っていうのは、ばあちゃん以外の人との間に子どもがいたとかいないとか、そんなことを小さい頃にちらっと聞いたことがあるから。あんまり触れちゃいけない話題のような気がして、それっきり。詳しいことは知らない。

で、そもそもどうして僕が相続できるの?
死んだ親父の代わりなら、うちの母親の方が適任だと思うんだけどな。

代襲相続とは

「代襲相続」(だいしゅう そうぞく)というのは、

被相続人が死亡する前に、被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなるなどして相続権を失った場合に、その亡くなった人の子が代わりに相続すること

をいいます。この説明を読んだ時点で、もう頭が混乱しそうです。

だけど、家族関係をイメージしながら考えると、(きっと)分かりやすくなります。

波平さんという人の家族を例にあげてみますね(もちろん、架空の人物です)。

波平さんには、妻フネさんがいます。そして3人の子ども、サザエ、カツオ、ワカメがいます。こういった家族を想像してみてください。

 

もし、波平さんが亡くなった場合には、誰が相続人になるでしょうか。相続人について定めた民法889条と890条をみてみると…。

この条文によると、波平さんが亡くなった場合の相続人には、配偶者であるフネさんと、3人の子どもたちがなります。その相続分は、フネさんが全体の2分の1、3人の子どもたちで残りの2分の1です(民法900条1号を適用します)。

ところが、万が一、波平さんが亡くなる前に、サザエさんが亡くなっていたとしたらどうでしょうか?

サザエさんには、タラという子どもがいます。そこで、既に亡くなって相続権を失ってしまったサザエさんの代わりとなって、タラさんが相続することになります。

これが代襲相続です。

 

このタラさんのケースは、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続する代襲相続のパターンですが、被相続人の兄弟姉妹の子が相続するパターンもあります。

さらに、被相続人の子の子の子(被相続人の孫の子)が相続するパターンもあります(再代襲相続)。

 

民法には、代襲相続が生じる原因が3つ定められています(民法887条2項)。

・相続開始以前に死亡したとき

・欠格事由があったとき(相続欠格)

・廃除されたとき

死亡は分かりますが、「欠格」とか「廃除」とかって、どういうことなんでしょうか。詳しくは、別の記事で説明しますね。

 

代襲相続に関する法律は、民法887条2項と3項。それから889条2項。

もし、民法の条文を見たい場合は、インターネット検索のキーワードに「民法」とかいれると、すぐに見ることができます。


 

さて、今日のおやつは… お土産にいただいた、資生堂パーラーの「ラ・ガナシュ」というチョコレート!さくさくクランチの内側に柔らかくて滑らかなチョコレートが包まれていました。コーヒーを新しく入れなおしてほっと一息。ごちそうさまでした。

 

【まとめ】

① 代襲相続は、ざっくりいうと本来の相続人が相続権を失った場合に、その相続権を失った人の代わりにその人の子が相続すること。

② 代襲相続の原因は3つ。死亡、欠格、廃除。

③ 代襲相続にはいくつかパターンがある。